「診療報酬改定説明会」の報告


日 時
令和6年3月14日(木) 13:00~16:00  〔ライブ配信〕
共 催
(一社)日本病院会 ・(一社)全国公私病院連盟
講 師
厚生労働省保険局医療課 加藤 琢真 課長補佐
報告者
岡山県病院協会 医事業務委員会
安部 雅之 委員(岡山旭東病院)
横山 尚平 委員(さとう記念病院)


【令和6年度診療報酬改定の基本方針】

  • Ⅰ 現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進
  • Ⅱ ポスト2025を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療DXを含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
  • Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
  • Ⅳ 効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上

  

診療報酬+0.88%(R6年6月1日施行)

① 看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種 +0.61%

※R6年度にベア+2.5%、R7年度にベア+2.0%を実施していくための特例的な対応

② 入院時の食費基準額の引上げ +0.06%

③ 生活習慣病を中心とした管理料、処方箋料等の再編等の効率化・適正化 ▲0.25%

④ ①~③以外の改定分 +0.46%

  

薬価等▲1.00%

① 薬価▲0.97%(R6年4月1日施行)

② 材料価格▲0.02%(R6年6月1日施行)

  

●賃上げ・基本料等の引き上げ

(1)ベースアップ評価料

・外来・在宅医療の患者に係る評価、訪問看護ステーションの利用者に係る評価

(新)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)     初診時 6点、再診時等 2点 等

(新)外来・在宅ベースアップ評価料 (Ⅱ)      8区分

(新)入院ベースアップ評価料(1日につき)     165区分

1 入院ベースアップ評価料1   1点

2 入院ベースアップ評価料2    2点

165 入院ベースアップ評価料165  165点

(2)基本料の引き上げ

・初再診料等の評価の見直し(抜粋)

(改)初診料3点、再診料と外来診療料 各2点引き上げ

・入院基本料等の見直し

(改)【一般病棟入院基本料】急性期一般入院料1       1,650点⇒1,688点

(改)【療養病棟入院基本料】療養病棟入院料1入院料25    968点⇒983点

(改)【精神病棟入院基本料】15対1入院基本料          830点⇒844点

(改)【特定機能病院入院基本料】7対1入院基本料(一般病棟の場合)
1,718点⇒1,822点

(改)【回復期リハビリテーション病棟入院料】回復期リハビリテーション病棟入院料4
1,841点⇒1,859点

(改)【地域包括ケア病棟入院料】地域包括ケア病棟入院料1   2,809点⇒2,838点

  

(3)入院料通則の改定

(改)栄養管理体制の基準を明確化(通則の改定①)

(改)意思決定支援に関する指針を作成することを要件とする入院料等の対象の見直し(通則の改定②)

(新)身体的拘束を最小化する取組の強化(入院料通則の改定③)

●医療DXの推進

(1)マイナ保険証を中心とした医療DXの推進

・医療DX推進体制整備加算により、マイナ保険証利用により得られる薬剤情報等を診察室等でも活用できる体制を整備するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスの整備、マイナ保険証の利用率を要件とし、医療DXを推進する体制を評価する。(電子処方箋等は経過措置あり)

(新)医療情報取得加算 初診時3点/1点 再診時2点/1点(3月に1回)

(新)医療DX推進体制整備加算 8点、6点(歯科)、4点(調剤)

(新)在宅医療DX情報活用加算 10点、8点(歯科)

(新)訪問看護医療DX情報活用加算 5点

(2)診療録管理体制加算の見直し

(改)診療録管理体制加算1 140点

・許可病床数200床以上の保険医療機関については、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置すること。

・非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数方式で確保し、その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管していること。

・非常時を想定した医療情報システムの利用が困難な場合の対応や復旧に至るまでの対応についての業務継続計画(BCP)を策定し、少なくとも年1回程度、定期的に訓練・演習を実施すること。また、その結果を踏まえ、必要に応じて改善に向けた対応を行っていること。

(改)診療録管理体制加算2 100点

許可病床数200床以上の保険医療機関については、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置すること。

(新)診療録管理体制加算3 30点

●ポストコロナにおける感染症対策の評価

(1)感染症の入院患者に対する感染対策の評価の新設

(新)特定感染症入院医療管理加算 治療室の場合 200点

 それ以外の場合 100点

(2)発熱外来に対する評価の新設

(新) 発熱患者等対応加算  20点

(3)抗菌薬の使用実績に基づく評価の新設

(新) 抗菌薬適正使用体制加算  5点

●病態に応じた早期からの疾患別リハビリテーションの推進

(新)急性期リハビリテーション加算  50点(14日目まで)

(改)早期リハビリテーション加算  30点→25点(30日目まで)

●医療と介護、障害福祉サービスの連携の推進

(1)協力対象施設入所者入院加算の新設

(新)協力対象施設入所者入院加算(入院初日) 1 往診が行われた場合 600点

2 1以外の場合     200点

(2)栄養情報連携料の新設

(新)栄養情報連携料  70点

(3)医療的ケア児(者)に対する入院前支援の評価の新設

(新)医療的ケア児(者)入院前支援加算   1,000点

●外来診療の機能分化・強化等

(1)生活習慣病管理料(Ⅱ)の新設

(新)生活習慣病管理料(Ⅱ) 333点(月1回に限り)(検査等の包括なし)

(2)特定疾患療養管理料の見直し

(改)特定疾患療養管理料の対象疾患から、糖尿病、脂質異常症及び高血圧を除外

(3)がん薬物療法体制充実加算の新設

(新)がん薬物療法体制充実加算  100点(月1回に限り)

●医療機能に応じた入院医療の評価

【地域包括医療病棟の新設】

地域において、救急患者等を受け入れる体制を整え、リハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に担う病棟の評価を新設

(新)地域包括医療病棟入院料(1日につき) 3,050点

[地域包括医療病棟入院料の注加算]

(新)初期加算(1日につき) 150点

(新)看護補助体制加算(1日につき)

25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上) 240点

25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満) 220点

50対1看護補助体制加算  200点

75対1看護補助体制加算  160点

(新)夜間看護補助体制加算(1日につき)

夜間30対1看護補助体制加算   125点

夜間50対1看護補助体制加算   120点

夜間100対1看護補助体制加算  105点

(新)夜間看護体制加算(1日につき) 71点

(新)看護補助体制充実加算(1日につき)

看護補助体制充実加算1 25点

看護補助体制充実加算2 15点

看護補助体制充実加算3  5点

(新)看護職員夜間12対1配置加算(1日につき)

看護職員夜間12対1配置加算1 110点 / 看護職員夜間12対1配置加算2 90点

(新)看護職員夜間16対1配置加算(1日につき)

看護職員夜間16対1配置加算1 70点 / 看護職員夜間16対1配置加算2 45点

(新)リハビリテーション・栄養・口腔連携加算(1日につき)  80点

[地域包括医療病棟入院料の包括範囲]

○ 入院基本料

○ 入院基本料等加算
臨床研修病院入院診療加算、救急医療管理加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、栄養サポートチーム加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算(1に限る。)、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、地域医療体制確保加算及び協力対象施設入所者入院加算 を除く

○ 医学管理のうち、手術前医学管理料、手術後医学管理料

○ 検査
心臓カテーテル検査、内視鏡検査、血液採取以外の診断穿刺・検体採取料 並びにこれらに伴う薬剤及び特定保険医療材料 を除く

○ 画像診断
画像診断管理加算1~4、造影剤注入手技(主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合)並びに造影剤注入手技(主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合)に伴う薬剤及び特定保険医療材料 を除く

○ 投薬、注射
抗悪性腫瘍薬等の除外薬剤・注射薬、無菌製剤処理料 を除く

○ リハビリテーション及び精神療法で使用される薬剤

リハビリテーション及び精神療法は地域包括医療病棟入院料に含まれない。(包括範囲外)

○ 処置

人工腎臓等、局所陰圧閉鎖処置等の1,000点以上の処置並びにこれらに伴う薬剤及び特定保険医療材料 を除く

○ 病理標本作製料


術中迅速病理組織標本作成 を除く

※他、手術、麻酔等の費用は地域包括医療病棟入院料に含まれない。 (包括範囲外)

【急性期・高度急性期入院医療】

[平均在院日数の基準の見直し]

当該病棟の入院患者の平均在院日数が21日(急性期一般入院料1にあっては16日)以内であること。

[重症度、医療・看護必要度の該当患者の要件の見直し]

急性期一般入院料1、特定機能病院入院基本料7対1及び専門病院入院基本料7対1における該当患者の基準及び割合の基準について、以下のいずれも満たすことを施設基準とする。

「A3点以上」又は「C1点以上」に該当する割合が一定以上であること

「A2点以上」又は「C1点以上」に該当する割合が一定以上であること

 

別表1(基準:20% ※必要度Ⅱの場合)

 

別表2(基準:27% ※必要度Ⅱの場合)

A得点が3点以上の患者

 

A得点が2点以上の患者

C得点が1点以上の患者

C得点が1点以上の患者

・急性期におけるリハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の取組の推進

(新)リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(1日につき) 120点

[特定集中治療室管理料]

(7日以内の期間)

(改)特定集中治療室管理料1・2   14,406点

(改)特定集中治療室管理料3・4   9,890点

(新)特定集中治療室管理料5・6   8,890点

[特定集中治療室遠隔支援加算の新設]

(新)特定集中治療室遠隔支援加算 980点

【回復期リハビリテーション病棟に係る見直し】

(改)回復期リハビリテーション病棟入院料1 2,229点 (生活療養を受ける場合 2,215点)

(改)回復期リハビリテーション病棟入院料2 2,166点 (生活療養を受ける場合 2,151点)

(改)回復期リハビリテーション病棟入院料3 1,917点 (生活療養を受ける場合 1,902点)

(改)回復期リハビリテーション病棟入院料4 1,859点 (生活療養を受ける場合 1,845点)

(改)回復期リハビリテーション病棟入院料5 1,696点 (生活療養を受ける場合 1,682点)

※体制強化加算1・2 廃止

【地域包括ケア病棟入院料の評価の見直し】

(改)地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1
40日以内 2,838点 41日以降 2,690点

(改)地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料2
 40日以内 2,649点 41日以降 2,510点

(改)地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料3
 40日以内 2,312点 41日以降 2,191点

(改)地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料4
 40日以内 2,102点 41日以降 1,992点

[地域包括ケア病棟の在宅患者支援病床初期加算]

(1) 介護老人保健施設から入院した患者の場合

(改)① 救急搬送された患者又は他の保険医療機関で区分番号C004-2に掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送された患者であって、入院初日から当該病棟に入院した患者の場合     580点

② ①の患者以外の患者の場合    480点

(2)介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者の場合

(改)① 救急搬送された患者又は他の保険医療機関で区分番号C004-2に掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送された患者であって、入院初日から当該病棟に入院した患者の場合     480点

② ①の患者以外の患者の場合    380点

【療養病棟入院基本料】

1 療養病棟入院料1

(改)イ 入院料A 1,813点→ イ 入院料1 1,964点

  (略)

(改)リ 入院料Ⅰ  815点→ オ 入院料27   830点

  (略)

(新)                マ 入院料30 1,488点

[経腸栄養管理加算の新設]

(新)経腸栄養管理加算(1日につき) 300点

●DPC/PDPS

[DPC対象病院の基準]

・データ数に係る基準(1月あたりデータ数が90以上)及び適切なDPCデータの作成に係る基準をDPC対象病院の基準として位置づける。

(新)調査期間1月あたりのデータ数が90以上

(新)適切なデータ作成に係る以下の基準を満たす

・「退院患者調査」の様式1(医療資源病名)における「部位不明・詳細不明コード」の使用割合が10%未満

・「退院患者調査」の様式間で記載矛盾のあるデータが1%未満

・「退院患者調査」の様式1における未コード化傷病名の使用割合が2%未満

[医療機関別係数の見直し]

・基礎係数

現行の医療機関群の設定方法を維持し、3つの医療機関群を設定する。
データ数に係る基準(1月あたりデータ数が90以上)を満たさない医療機関について評価を区別する

・機能評価係数Ⅰ

現行の評価手法を維持し、医科点数表の改定に応じて機能評価係数Ⅰに反映する。
各項目の評価の見直しに伴う対応

・機能評価係数Ⅱ

保険診療係数・救急医療係数を廃止・整理し、4つの係数(効率性係数、複雑性係数、カバー率係数、地域医療係数)による評価体系へ再整理する(各評価項目の重みづけは等分とする)。
効率性係数及び地域医療係数について、評価の主旨や実態等を踏まえた評価手法の見直しを行う。

・救急補正係数

従前の救急医療指数による評価手法を維持し、独立した医療機関別係数の項目として救急補正係数を設定する。

・激変緩和係数

現行の設定方法を維持し、診療報酬改定がある年度については改定に伴う変動に関して、推計診療報酬変動率(出来高部分も含む)が2%を超えて変動しないよう激変緩和係数を設定する。

●働き方改革・横断的事項

[地域医療確保加算]

 〈施設基準〉

(新)医師の労働時間について、原則として、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。また、当該保険医療機関に勤務する医療法施行規則第63条に定める特定地域医療提供医師及び連携型特定地域医療提供医師(以下、この項において、「対象医師」という。)の1年間の時間外・休日労働時間が、原則として、次のとおりであること。ただし、1年間の時間外・休日労働時間が次のとおりでない対象医師がいる場合において、その理由、改善のための計画を当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の方法で公開した場合は、その限りでないこと。

ア 令和6年度においては、1,785時間以下

イ 令和7年度においては、1,710時間以下

[医師事務作業補助体制加算]

(改)

配置

加算1

加算2

15対1

1,070点

995点

20対1

855点

790点

25対1

725点

665点

30対1

630点

580点

40対1

530点

495点

50対1

450点

415点

75対1

370点

335点

100対1

320点

280点

[入院時の食費の基準]

 

現行

改定後

総額

640

670

自己負担

 

 

一般所得者の場合

460

490

住民税非課税世帯の場合

210

230

住民税非課税かつ所得が一定基準に満たない70歳以上の場合

100

110

[データ提出加算に係る届出を要件とする入院料の範囲拡大]

精神病棟入院基本料(10対1、13対1)

精神科急性期治療病棟入院料

児童・思春期精神科入院医療管理料

()規定なし→データの提出が必須

(経過措置あり)

  

●重点的分野における対応

[救急患者連携搬送料]

・三次救急医療機関等に救急搬送された患者について連携する他の医療機関でも対応が可能と判断する場合に、連携する他の医療機関に看護師等が同乗の上で転院搬送する場合の評価を新設する。

(新)救急患者連携搬送料

1  入院中の患者以外の患者の場合 1,800点

2  入院1日目の患者の場       1,200点

3  入院2日目の患者の場合       800点

4  入院3日目の患者の場合       600点

[新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料]

・医療の質と医療安全を担保する観点から、新生児特定集中治療について十分な体制と実績を有する保険医療機関における、高度な医療を要する重症新生児に対する手厚い看護体制について、新たな評価を行う。

(新)新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料(1日につき) 14,539点

[小児緩和ケア診療加算]

・小児に対する適切な緩和ケアの提供を推進する観点から、小児に対する緩和ケアについて、新たな評価を行う。

(新)小児緩和ケア診療加算  700点

[医療的ケア児(者)入院前支援加算]

・医療的ケア児(者)が入院する際の在宅からの連続的なケアを確保する観点から、事前に自宅等を訪問し、患者の状態や人工呼吸器の設定等のケア状態の把握を行った場合について、新たな評価を行う。

(新)医療的ケア児(者)入院前支援加算  1,000点

※医療的ケア判定スコア16点以上の医療的ケア児(者)

[精神科地域包括ケア病棟入院料]

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、精神疾患を有する者の地域移行・地域定着に向けた重点的な支援を提供する精神病棟について、新たな評価を行う。

(新)精神科地域包括ケア病棟入院料 1,535点(1日につき)

自宅等移行初期加算 100点(1日につき)

[精神科入退院支援加算]

・精神病床に入院する患者に対して、入院早期から包括的支援マネジメントに基づく入退院支援を行った場合の評価を新設する。

・精神科措置入院退院支援加算について、精神科入退院支援加算の注加算として統合する。

(新)精神科入退院支援加算  1,000点(退院時1回)

(新)注2 精神科措置入院退院支援加算  300点(退院時1回)

[心理支援加算]

・心的外傷に起因する症状を有する患者に対して適切な介入を推進する観点から、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合の評価を新設する。

(新)心理支援加算 250点(月2回)

●医療資源の少ない地域等への対応

[脳血栓回収療法連携加算]

・医師少数区域等に所在する一次搬送施設が基幹施設との連携により脳梗塞患者について血栓回収療法の適応を判断した上で、必要に応じて転院搬送し、基幹施設で血栓回収療法が実施された場合の評価を新設する。

(新)脳血栓回収療法連携加算 5,000点

[看護師等遠隔診療補助加算]

・へき地医療において、患者が看護師等といる場合のオンライン診療(D to P with N)が有効であることを踏まえ、へき地診療所及びへき地医療拠点病院において、適切な研修を修了した医師がD to P with Nを実施できる体制を確保している場合の評価を、情報通信機器を用いた場合の再診料及び外来診療料に新設する。

(新)看護師等遠隔診療補助加算  50点

[回復期リハビリテーション入院医療管理料]

・医療資源の少ない地域に配慮した評価を適切に推進する観点から、医療資源の少ない地域において、回復期リハビリテーション病棟に相当する機能を有する病室について、回復期リハビリテーション入院料の届出を病室単位で可能な区分を新設する。

(新)回復期リハビリテーション入院医療管理料  1,859点

(生活療養を受ける場合は1,845点)

●個別改定事項

[リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算]

・急性期医療におけるADLが低下しないための取組を推進するとともに、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進を図る観点から、土曜日、日曜日及び祝日に行うリハビリテーションを含むリハビリテーション、栄養管理及び口腔管理について、新たな評価を行う。

(新)リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(1日につき) 120点

[急性期リハビリテーション加算]

・重症者に対する早期からの急性期リハビリテーションの提供を推進するため、病態に応じた早期からの疾患別リハビリテーションについて急性期リハビリテーション加算として新たな評価を行うとともに、早期リハビリテーション加算の評価を見直す。

(新)急性期リハビリテーション加算 50点(14日目まで)

(改)早期リハビリテーション加算 30点 → 25点(30日目まで)

[疾患別リハビリテーション料]

・NDB・DPCデータにより疾患別リハビリテーションの実施者ごとの訓練実態を把握可能となるよう、疾患別リハビリテーション料について、リハビリテーションを実施した職種ごとの区分を新設する。

(新)イ 理学療法士による場合

ロ 作業療法士による場合

ハ 医師による場合

ニ 看護師による場合

ホ 集団療法による場合

[バイオ後続品使用体制加算]

・入院医療においてバイオ後続品を使用している保険医療機関において、患者に対して、バイオ後続品の有効性や安全性について十分な説明を行った上で使用し、成分の特性を踏まえた使用目標を達成した場合の評価を新設する。

(新)バイオ後続品使用体制加算(入院初日)  100点

[薬剤業務向上加算]

病棟薬剤業務実施加算1(120点/週1回)について、免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修体制を有するとともに、都道府県との協力の下で薬剤師が別の医療機関において地域医療に係る業務等を実践的に修得する体制を整備している医療機関が、病棟薬剤業務を実施する場合の加算を新設する。

(新)薬剤業務向上加算  100点(週1回)

[再製造単回使用医療機器使用加算]

・再製造単回使用医療機器の使用を推進する観点から、再製造単回使用医療機器の使用に係る実績を有する医療機関において、再製造単回使用医療機器である特定保険医療材料を手術に使用した場合の加算を新設する。

(新)再製造単回使用医療機器使用加算